保土ケ谷区災害ボランティアネットワーク会則

■第1 章 総則
(目的)
第 1 条
保土ケ谷区災害ボランティアネットワーク(以下「ネットワーク」という。)は、災害時の支援活動を積極的に行おうとするボランティア及びボランティア団体が、お互いに主体性を尊重しながら、平常時から分野を超えた幅広い交流をすることで、災害時のボランティア活動に対するボランティア団体間及び行政の連帯の充実を図ることを目的とする。
(事業)
第2条
ネットワークは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ボランティア及びボランティア団体間の交流及び情報交換
(2) 災害時の支援活動を行うための検討及び研修
(3) 災害時の効果的なプログラムの開発
(4) 災害時の効果的なプログラムを実施できるコーディネーターの養成
(5) 災害時のボランティアのコーディネート
(6) その他、ネットワークの目的達成のための作業
■第2 章 会員
(会員)
第3条
ネットワークは、ネットワークの趣旨目的に賛同する個人又は団体をもって構成する。
■第3 章 運営
(役員)
第4条
ネットワークには、次の役員を置く。
(1) 代表 1 名
(2) 副代表2名
(3) 会計 1名
(4) 監事 1名
(役員の選任及び職務等)
第5条
1 役員は総会において選任する。
2 代表はこのネットワークを代表し、会務を総括する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、又は代表が欠けたときは、代表に代わってネットワークを総括する。
4 会計は災害ボランティアネットワーク予算の出納及び予算書・決算書の作成を行う。
5 監事はネットワークの会計についての監査を行う。
5 役員の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない
6 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第6条
1 ネットワークの活動は、会員をもって組織する総会において決定する。
2 総会は、代表がこれを招集する。
3 総会の議長は、代表がこれにあたる。
4 総会は、会員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
5 前項の場合において、あらかじめ書面をもって付議される事項に意思を表示した者は出席者とみなす。
6 総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営委員会)
第7条
1 ネットワークの円滑な運営を期するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の運営委員長は、ネットワークの代表をもって充てる。
3 運営委員会は、委員長及び委員長の指名した運営委員をもって構成する。
4 運営委員会は、日常のネットワークの活動についての決定をする。
(事務局)
第8条
ネットワーク及び運営委員会の事務を処理するため、社会福祉法人横浜市保土ケ谷区社会
福祉協議会に事務局を置き、保土ケ谷区役所と共同で業務を担う。
■第4 章 会計
(経費)
第9条
ネットワークの運営経費は、会費、寄付金、賛助金その他をもって充てる。
2
会費については、別途総会で定める。
(会計)
第10条
1 ネットワークの会計年度は毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとする。
2 代表は、年度終了後速やかに決算報告書を作成し、監事の監査を受けて総会に報告しなければならない。
■第5 章 その他
(会則の変更)
第11条
この会則を変更するときは、総会において出席者数の3 分の2 以上の同意を得なければならない。
(委任)
第12条
この会則に定めない事項は、総会で別に定める。
附 則
(施行時期)
この会則は、平成 18年9月27日より施行する。
最新改正 平成 29 年 5 月 14 日